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港湾運送事業許可事業者/検数・検量許可番号第191号
公正な検数・検量・検査機関として・・・
  

コンテナ総重量の確定について

国際海上輸出コンテナ総重量の確定制度       

 貨物の総重量の誤申告に起因すると思われるコンテナの荷崩れ等の事故が世界的に相次いで発生していることから、輸出コンテナに関して、船積み前にコンテナ総重量を計測し、荷送人がコンテナ総重量を確定させることを義務づけた「海上人命安全条約」(SOLAS条約)の改正(2016年7月1日発行)に伴い、2016年7月1日以降に船積みされる輸出コンテナについては、荷送人が自ら又は第三者に依頼してコンテナ総重量を把握する必要があります。
ーーーーー 国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法ガイドラインより引用


 弊会は、荷送人に代わる第三者として国土交通大臣に登録された「登録確定事業者」であります。

  登録番号 : JP-16-06-A-0-0084
  登録有効期間 : 平成28年(2016年)6月16日 ~ 平成31年(2019年)6月15日

【登録更新】平成31年3月26日付で登録更新手続きを済ませ、

 登録有効期間が、平成31年(2019年)6月16日 ~ 平成34年(2022年)6月15日 となった。


コンテナ総重量の確定方法について

○方法1.貨物が収納されたコンテナをトラックスケールで計量して確定させます。

 空コンテナの状態でトラックヘッドを外し、シャーシとコンテナの状態で計量する。次に貨物を収納後、同じくトラクターヘッドを外し、シャーシとコンテナの状態で計量して、その差分にコンテナの自重を加算してコンテナ総重量を算出いたします。コンテナの自重については、コンテナサイドに記載された自重を使います。


【重要】「コンテナ総重量の計測及び確定」についての事前申込制について

 従来の計量証明事業との判別並びに、計測・確定処理をスムーズに行えるよう弊会にコンテナ総重量の計測及び確定をご依頼する方は大変お手数ですが「輸出コンテナ総重量の計測及び確定申込書」に必要事項を記入し、FAXにて事前の申込みを必要としております。
 また申込書には「計量予定日」を記入する欄がありますので、できるだけご記入下さるようお願いします。

 輸出コンテナ総重量の計測及び確定申込書のダウンロードは、こちらから(PDF 397KB)

方法1.トラックスケールによるコンテナ総重量の確定方法の手順

1.輸出コンテナ総重量の計測及び確定申込書をダウンロードする
2.輸出コンテナ総重量の計測及び確定申込書に必要事項を記入し、FAX(098-867-9140)送信する
 ※計量予定日の2日前までにお申込みください
 ※計量対応時間は、平日/08:30~17:00、土曜日/08:30~12:00
 ※日曜日・祝祭日は対応しておりません。
3.申込書へ「受付印」を押印し返信いたしますので計量日まで大切に保管ください
4.計量日当日は、必ず総重量以外の項目が記載された船積書類・搬入票をご持参ください
 ※持参した船積書類・搬入票は弊会計測担当者へお渡しください
 ※船積書類・搬入票が無い場合は、確定の依頼をお受けできない場合もございます
5.空コンテナの状態と、実入りコンテナの状態と、2回計量を実施いたします
6.計測した者が船積書類・搬入票に確定したコンテナ総重量を記載し、確定印を押印いたします
7.確定作業に必要となる料金をお支払いください
 ※コンテナ総重量の計測及び確定に関わる料金表のダウンロードは、こちらから(PDF 264KB)




○方法2.コンテナの自重、貨物、パレット及び荷敷きなどの梱包材や固定材の自重を個別に計測した自重を足し合わせることにより確定させます。

 ・設計書や仕様書により明確になっている製品の自重に、梱包材の自重を足し合わせて貨物の重量を確定する
 ・同じ貨物が複数個ある場合は1個以上の重量を計測し個数を倍して全体重量を算出します
 ・倉庫に搬入される際に計量器に重量を計測する
 ・パレット等に貨物を載せて計量する場合は、そのパレットの重量を差し引いて貨物の重量を算出する


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